大判例

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大阪地方裁判所 昭和35年(ワ)1599号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判旨の要点〕被告は、本件請求を認諾する旨の答弁書を提出し、右答弁書は民訴法第一三八条により擬制陳述となつているけれども、擬制認諾なるものはわが民訴上認めることができない。なぜなら、擬制自白は口頭弁論の終結まで、または第二審にいたつて、無条件に撤回することができるが、わが民訴においては認諾を調書に記載することにより事件は終了するから、かりに擬制認諾を調書に記載し得るものとしても、いつたん記載された以上、真正の認諾と区別がなくなり、これを区別する実益がない結果になるからである。結局、本件のばあいは、ただ擬制自由の効果が生じるに過ぎない、と解すべきである。

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